安全管理規程(PDFファイル)
運 航 基 準
第 1 章 目的
第1条 この基準は、安全管理規定に基づき、海上運送法第21条に基づく旅客不定期航路事業及び海上運送法第20条第2項に基づく人の運送をする不定期航路事業に使用する船舶の運航に関する基準を明確にし、もって航海の安全を確保することを目的とする。
第 2 章 運航の可否判断
第2条 船長は、発航前に可否判断を行い、発航地港内の気象・海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。
安全統括管理者及び運航管理者に係る情報
安全統括管理者:部長 平成28年8月1日
運航管理者 :運航管理係長 令和4年12月16日
輸送の安全に関する基本的な方針
・コンプライアンスを徹底した安全最優先意識のさらなる向上
・船長による運航可否判断能力の向上
・運行管理者・船長間の円滑なコミュニケーション
・安全マネジメント態勢の継続的改善
輸送の安全に関する重点施策及びその達成状況
・毎年度内に1回、海難事故を想定した訓練を実施する
2023年の取組
4/25日実施
GWを前に、水難訓練を実施しました。
遊覧船に巨大生物と接触し、航海不能となったというシナリオで行いました。
強風の中難しい環境でしたが、無事全行程終了しました。
訓練中の問題点をまとめ改善していきたいと思います!
・出航前に行う点検の趣旨を徹底する
2023年の取組
7/2日実施
月例の社内安全教育にて海上保安庁、日本海難防止協会で海の事故0キャンペーンに合わせて
小型船舶のトラブルで最も多いのが機関トラブル、日々の保守点検を再徹底する事を確認しました。
船舶の安全に係る設備